退職金にかかる税金、計算方法、選択肢などについて解説します。退職者に退職金を支払う際には税金の処理が必要なのですが、退職者がどのような受け取り方法を選択するかによって税金の処理方法も異なります。
そこで、退職金の支払い、受け取りの選択肢や、それぞれの税金の計算方法について解説します。
退職金にかかる税金
退職金にも税金がかかります。なぜなら退職金も所得の一種だからです。そのため給与所得や事業所得と同様に、所得税と住民税がかかります。退職金は、退職所得、もしくは雑所得として処理されます。
退職金の支払い方法は一時金形式と年金形式の2種類
退職金は退職所得、もしくは雑所得として処理されますが、どちらで処理されるかは退職金の支払い方(受け取り方)によって変わります。退職金の支払い方は一時金形式と年金形式があり、一時金形式だと退職所得、年金形式だと雑所得です。
詳しい計算については後述しますが、所得の種類がどちらになるかによって計算が変わってきます。
退職金は通常の所得より税金が控除される
退職金にも税金はかかりますが、給与所得や事業所得と比較すると控除が充実しています。給与所得や事業所得のように税金でごっそり取られてしまうわけではないということです。
退職所得の場合の計算方法
まずは退職所得の場合の計算方法をご紹介します。退職所得なので、退職金を一括で支払った場合ということです。退職金は早めにもらいたいという人が多いので、一括の退職所得として支払う方が一般的でしょう。
退職所得の税金に関わる措置とは
計算式の前に、どのような税制措置が取られているのかをまとめておきます。
- 退職所得控除
- 1/2課税
- 分離課税
以上の3つが退職所得を計算する上で重要になります。まず退職所得控除とは、退職金の計算から控除される金額です。結果的に所得税も住民税も減額されます。
具体的な控除額は勤続年数に比例して増加する仕組みです。1/2課税は、課税所得が半分になる仕組みです。具体的な計算は後ほどシミュレーションしますが、控除された後さらに半額になるイメージです。
最後に分離課税とは、他の給与所得や事業所得と分離して計算するということです。通常の所得税は累進課税制度になっているため、退職所得と合算して計算されると結果的に所得税は高くなってしまいます。
退職所得は単体で所得税が計算されるので、その他の所得と合算されることはありません。注意点としては、退職金を受け取る人にあらかじめ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておいてもらうことです。
退職所得の受給に関する申告書がないと上記3つの優遇措置が受けられません。万が一忘れた場合も臨機応変に対応される可能性はありますが、税務署側に拒否される可能性もあるでしょう。
無駄に税金を支払うことは退職金を受け取る人にとっても会社にとってもデメリットになるので、退職所得の受給に関する申告書は必ず忘れないよう注意が必要です。
退職金を雑所得とした場合の税金は?
退職金を雑所得にするということは、年金受け取り方式で分散して支払うということです。雑所得にした場合も控除が適用されますが、退職所得の場合は控除が異なります。
年金受け取り方式なので、控除の適用は年金と同様の形です。具体的な控除額は、年齢や年金の年間収入額によって異なります。計算方法については後述します。
退職所得にした場合の計算方法
退職所得にした場合どのような計算になり、結果的に控除額、納税額はどのくらいになるのか、数字を当てはめてご紹介します。まず退職所得控除額を最初に計算するのですが、勤続年数が20年以内か、20年を超えるかによって計算方法が異なります。
【勤続年数20年以内の場合の計算方法】
所得控除額=40万円×勤続年数
【勤続年数20年を超える場合の計算方法】
所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
所得控除額を算出したら、次に以下のように退職所得を算出します。
【退職所得の計算】
退職所得=(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得を算出したら、最後に所得税、住民税を算出します。
【所得税の計算】
(退職所得×所得金額ごとの税率)-所得控除額
【住民税の計算】
退職所得×10%
例として、勤続30年、退職金2,000万円の場合で計算をしてみます。まず退職所得控除額は以下のようになります。
800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
次に、退職所得を計算します。
(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円
これをベースに所得税と住民税の金額が決定されます。
【所得税】
250万円×10%-97,500円=152,500円
所得税は152,500円となります。所得税の税率は10%、控除額は97,500円ですが、この数字に関しては給与所得や事業所得で使用する所得税率と控除額の早見表からわかるものです。
【住民税】
250万円×10%=25万円
住民税の計算方法はシンプルです。
同様に、勤続年数が20年以下の場合でも計算してみます。例として、勤続10年、退職金額500万円の場合で計算します。まず退職所得控除額は以下のようになります。
40万円×10年=400万円
以上のように退職所得控除額を計算できます。次に、退職所得を計算します。
(500万円-400万円)×1/2=50万円
となります。この数字を元に、所得税と住民税を計算します。
【所得税】
50万円×5%=2万5,000円
5%は所得税率と控除額の表から持ってきた数字です。195万円未満の場合は控除額がないので、控除はされていません。所得税額に税率をかけると所得税額がわかります。
【住民税】
50万円×10%=5万円
住民税の計算方法は、勤続年数に関係なく簡単です。
退職金を一括で受け取る場合の計算方法をご紹介しました。
退職金を年金受け取りでもらう場合の計算方法とは?
退職金は一括受け取りが多数派なので上でご紹介した計算方法で税金がわかりますが、年金受け取りを希望する人もいます。年金受け取りの場合の控除は、公的年金等控除と同様です。
まず計算の公式は以下のようになります。
公的年金等に係る雑所得の金額=公的年金等の収入金額の合計額×割合-控除額-48万円
48万円は基礎控除額です。つまり、「公的年金等の収入金額の合計額×割合-控除額」の計算結果が48万円未満の場合、税金は発生しないということです。
具体的な数字については公的年金等控除の表を見るとわかります。65万円未満と65歳以上で数字が変わるという特徴があります。
また退職金を年金受け取りにする場合、つまり雑所得の場合、一括受け取りの年金所得とはもう一点大きな違いがあります。それは、分離課税にならないということです。つまり総合課税となり、他の所得と合算して税金が計算されます。
退職金を年金で受け取る場合の計算シミュレーション
例として、退職金が2,000万円、年収が400万円、61歳から20年間受け取る場合を想定します。そうすると、まず初年度の給与所得控除は以下のようになります。
400万円×20%+44万円=124万円
400万円-124万円=276万円
次に雑所得の課税対象額は以下のようになります。
100万円-60万円=40万円
所得から控除される金額は社会保険控除、基礎控除、所得金額調整控除です。これを踏まえて計算すると以下のようになります。
社会保険控除=400万円(年収)×14.22%=56万8,800円
基礎控除=48万円
所得金額調整控除=10万円
56万8,800円+48万円+10万円=114万8,800円
住民税の控除は以下です。
社会保険料控除=56万8,800円
基礎控除=43万円
56万8,800円+43万円=99万8,800円
最終的な所得税の計算は以下のようになります。
(276万円(給与所得の課税対象額)+40万円(雑所得の課税対象額)-114万8,800円(所お得控除の合計控除額))×10%(所得税率)-9万7,500円(控除額)=10万3,600円
住民税の最終的な計算は以下です。
(276万円(給与所得の課税対象額)+40万円(雑所得の課税対象額)-99万8,800円(所得控除の合計額))×10%(税率)-2,500円(調整控除額)=21万3,600
年金受け取り方式の場合の計算は以上のようになります。
一括受け取りの場合よりも税金の計算がやや複雑です。最終的にどちらが得になるかは控除の詳細によって異なりますが、分散した方が得というわけではありません。
基本的には一括で受け取りたい人が多いので、結果的には簡単な計算で済む場合が多いでしょう。
納税は会社側で源泉徴収する
退職金の納税は、退職金を受け取った本人が確定申告するわけではありません。給与所得と同じで、本人が確定申告することも可能なのですが、基本的には会社側で源泉徴収で処理します。この点でも給与所得と同じです。
退職金にも税金がかかる!
退職金にも所得税と住民税がかかり、一括で受け取るか、年金形式で受け取るかによって税金の計算方法が異なります。選択肢として一括が多く、そちらの方が税金の計算も簡単です。